駐輪と駐輪場の管理及び円滑な使用を目的として、次の通り使用規定を定める。

 
条(使用者の資格)
    駐輪場を使用する事が出来る者(以下「使用者」という)は、本マンションに居住する者とする。

 
条(登  録)  
   1.管理組合は、毎年4月に使用者の申請に基づく、受付・登録を行う。
   2.管理組合は、使用者に対して使用申請の締め切り日時を1ヶ月前までに各エントランスホー
    ルの掲示板(以下「掲示板」という)に掲示する。
   3.使用者は、所定の申請用紙に必要事項を記載して指定の期日までに使用の申請を行う。
   4.管理組合は、申請に基づき駐輪場の区分の割り当てを決定し、使用者は指定された場所に駐
    輪する。
   5.管理組合は、使用者に対して登録証(以下「ステッカー」という)交附の日時を一週間前ま
    でに掲示板に掲示する。
   6.ステッカーには、使用者の区分割当て番号、ガーデンシティ狭山管理組合名を記載する。
   7.受付・登録の業務は新旧管理組合理事が当たり、使用者は1年分の使用料を納付し、管理組
    合の発行する駐輪場区分割当て決定書とステッカーを受け取る。
   8.使用者は、ステッカーを自転車の後輪泥除けの見やすい場所に貼り付けしなければならない。
    後輪泥除けが無い等で貼り付け出来ない場合は、別図1に示す場所に貼り付けするものとする。
   9.使用者は、登録自転車を変更する場合は登録自転車変更申請を行うものとする。
  
10.本マンション内共用部分では管理組合に登録された自転車のみ駐輪できる。

 
条(屋根付駐輪場の指定方法と有効利用)
   1.屋根付駐輪場は別図2[駐輪場配置図]に示す1号館駐輪場及び2号館駐輪場をいう。
   2. 屋根付駐輪場は、別表1[1号館屋根付駐輪場割当表」及び別表2[2号館屋根付駐輪場割当表」
    のとおり世帯毎に1か所を割り当てる。
   3.自転車を保有していない世帯がある場合は、管理組合がその場所を希望者に一時貸し出すこ
    とができる。
    但し、使用権のある世帯が使用を申し出たときは、管理組合の指示に基づき速やかに他の駐
    輪場へ移動しなければならない。
   4.管理組合は、一時貸し出しをする場合は、事前に対象箇所を公表(「居住者に回覧すること
    及び2週間程度掲示すること」以下同じ)し、抽選にて決定するとともに結果も公表する
    ものとする。
    また、管理組合は、屋根付駐輪場の割当表(一時貸出し分を含む)を管理事務室に常備し、
    居住者がいつでも閲覧できるようにしなければならない。
   5.管理組合は、一時貸出しの抽選は、原則として年1回実施される自転車登録更新時期と併せて
    実施する。
   6.その他理事会は駐輪場に関する運用方法及び変更の必要があると判断した場合は、その都度
     見直しを図る。
  

 条(使用料の徴収)
   1.管理組合は、以下の駐輪場使用料を1年分前納で徴収する。
   2.年額使用料は、1台につき1,800円とする。
   3.使用料は途中転出等により解約する事があっても、返金はしない。但し、9月30日以前の解約

    については年額使用料の半額を返金する。
   4.途中転入等により使用申請を行う場合は年度残月数分(月額150円)を前納しなけばならない。
    但し、月の15日以前は1ヶ月とみなし、16日以後は次月分から徴収するものとする。

 
条(専用使用の解除)     
   1.使用者は、何時でも当該専用使用にかかわる契約の解除を申し出る事が出来る。
   2.管理組合は、本規程に定める禁止事項及び遵守事項に違反した使用者に対しては、その契約を

    解除する事が出来る。又、この場合は使用料の返金は行わない。

 
条(禁止事項)  
    使用者は、当該駐輪場に於いて次の事をしてはならない。
   1.第三者に転貸しする事。
   2.登録自転車以外の自転車を駐輪する事。
   3.資材、危険物、その他使用目的に反する物を置く事。
   4.焚き火、花火、煙草の投げ捨て等危険な行為及び使用目的に反する事。
   5.その他、管理組合が禁止する行為を行う事。

 第条(遵守行為)
  使用者は、当該駐輪場に於いて次の事項を遵守しなければならない。
   1.交通法規を遵守し、居住者及び近隣の生命、財産を損なわないように最大限の注意を払う事。
   2.居住者及び近隣の迷惑となる騒音を発しないようにする事。
   3.指定された区分に駐輪し、他の使用者の迷惑とならないようにする事。
   4.その他管理組合の定める規則を遵守する事。

 第条(規定に違反する自転車への処分)
   1.管理組合は、本規定に違反する自転車を撤去、処分できるものとする。
   2.管理組合は、撤去、処分に要する費用負担が生じた場合は原則として、当該自転車の所有者
    に請求するものとする。
   3.所有者が不明の場合は、管理組合で処分するものとする。

 第条(損害賠償等)
   1.管理組合は、天災地変、盗難、その他事故、犯罪等により使用者及び第三者に損害が生じた
    場合、その責は負わない。
   2.駐輪場内で起きた事故等の補償は、当事者同士で対処するものとする。

 第 10 条(規定外事項)
   1.この規定に定めのない事項については、管理規約及び使用細則に定めるところによる。
   2.この規定、管理規約及び使用細則のいずれにも定めの無い事項については、管理組合総会の
    決議によって決する事が出来る。

附   則

 第 条(規定の施行)
   
この規定は平成26年4月21日より施行する。

*2013/4/21(改定:追記)
*2015/09(追記)