前 文
1.ガーデンシティ狭山におけるペット飼育問題の経緯
ガーデンシティ狭山では、1983年11月の新規入居時から約10年間、ペット(犬猫)飼育は野放し
の状態でした。これに対して、管理規約の使用細則1条の禁止事項中に「他の居住者に迷惑または
危害を及ぼす恐れのある動物を飼育する事(但し、居室のみで飼育できる小動物は除く)」と規定
されていた事から、「本来なら犬猫の飼育は許されないはずではないか」という意見が1997年頃か
ら浮上し、1998年2月の理事会で「犬猫は飼育できる小動物には含めない」と決議。さらに、1999
年1月には管理組合理事会の監督下で当時すでに飼育されていた犬猫を特例として容認する形で、
ペット・クラブの「動物飼育協議会(GAC)」が発足しました。この間、新規の飼育を制限しなが
らペット問題についての検討が続けられましたが、2001年4月の管理組合総会で、はじめてペット
問題が議題としてとりあげられ、その結果、その時点で飼育されていた犬猫、及び同年6月までに
新たに登録された犬猫の飼育を容認する一方で、それ以降の新規飼育を認めない規定が決議されま
した。また、翌2002年4月の総会では、管理規約の変更と罰則(違約金)規定を盛り込んだ「動物の
飼育に関する規定」が決議され、前年の決議の内容を補完しました。しかし、その後も当マンショ
ン内で犬猫の新規飼育を求める声は強く、また、1997年と2004年に国土交通省が定める「中高層共
同住宅標準管理規約」が改正される等、マンションでのペット飼育をとりまく社会的環境が変化し
てきました。そこで、2005年4月の管理組合総会で、「ペット飼育検討委員会」の設置が決議さ
れ、再度この問題を抜本的に検討し直す事になりました。翌2006年の管理組合総会では、同委員会
が提出した答申を受けて、管理規約と「動物飼育規定」の変更が決議され、同年9月から、1世帯
に1頭に限る等の制限の下で、小型犬と猫の新規飼育が容認されるに至りました。
本会則は、以上のような経緯から2006(平成18)年4月16日の第22期管理組合総会の第7号議案
で「管理規約」と「動物の飼育に関する規定」が改正され、同年9月1日から発効する事を受け
て、平成18年6月11日に全面的な改正を行ったものです。改正された会則は、同年9月1日から発
効します。
2.マンションでペット(犬猫)を飼育するにあたって
私たちは、ペットを飼育するにあたって、まず、動物を愛護し、飼養・管理する責任と、動物の
本能、習性を研究・理解して適正な飼育を行う責務を負うのだという事を、深く自覚しなければな
りません。また、マンションという隣家の影響を比較的受けやすい環境に暮らしている事を十分に
認識して、近隣の住民にペット飼育による迷惑がかからないように、より一層適正な、節度のある
飼育を心がける必要があります。共同住宅においては様々な生活スタイルを有する世帯・家族が共
存してゆくために、管理規約と細則(諸規定)を皆で創り、皆で守る事が、モラルではなく、義務と
して求められます。ペットの愛護・飼養・管理責任と適正な飼育の責務も、共同住宅においては単
なるモラルの問題ではなく、遵守すべき規範・ルールとして存在するのであり、ペットを飼育する
家族はこのルールを家族全員の責任で協力して果たすべきである事を、ここに記します。
(名 称)
第 1 条 本会の名称を「ガーデンシティ狭山動物飼育協議会」、(以下GAC)とする。
※GACは、“Garden City Sayama Animal Club”の頭文字をとった略称。
(準 拠)
第 2 条
本会則はガーデンシティ狭山管理規約第14条5項、及び、「動物の飼育に関する規定」(以下
「動物飼育規定」)の定めに基づき、ガーデンシティ狭山の居住者で、且つ、管理組合からペット
(犬猫)飼育の承認を得て現に飼育をしている者が、GACを組織し運営するために必要な事項、
及び、遵守すべき事項を定める。
(会の目的と活動)
第 3 条
GACはペット(犬猫)飼育の承認を得た飼育者の全員を組織して、飼育者が「動物飼育規定」
と本会則を遵守するように、また、動物愛護の精神に則ってペット(犬猫)を適正に飼育するよう
に指導し、ガーデンシティ狭山居住者の共同の利益と、良好な住環境を維持することを目的と
する。この目的を達成するために、次のような活動を行う。
2 飼育者=会員への適正な飼育についての指導
3 ペット飼育が起因するトラブルの未然防止(飼育実態調査等)
4 万一ペット飼育が起因するトラブルが発生した場合の速やかな対応と解決
5 ペットの本能・習性等、ペット飼育に関する事項の調査・研究
6 新規飼育希望者を対象とした講習会の開催と、新規飼育の申請・承認手続き等の事務代行
7 飼育者=会員以外の居住者からペット飼育についての理解を得るための活動
(会の構成と会員)
第 4 条
管理組合からペット(犬猫)飼育の承認を得た者は必ずGACに加入しなければならず、GAC
はこれらの飼育者の全員をもって構成員とする。
※GAC会員とは、正確には、ガーデンシティ狭山に居住する区分所有者か、もしくは、
賃借人の場合は区分所有者と賃貸契約を結んだ者を指すが、会の性格上、ペットを飼育する会
員世帯の総体を想定して会員と呼ぶことがある。
2 GACへの入会(新規飼育の承認)は「動物飼育規定」が定める手続きに依らなければなら
ない。
3 GAC会員が当マンションからの転出、飼育の中止、ペットの死亡等の理由に依って会員資
格の要件を失った場合は、速やかに「飼育中止届出書」を提出しなければならない。
4 会員は、ペットの飼育を中止する場合には、次の飼い主を見つけて引き渡すなど、責任を持
って適正に対処しなければならない。
5 会員は、ペットが死亡した場合には、適正に処理しなければならない。
6 GAC会員は、動物を愛護する精神を持ち、自らの飼育するペットに対する飼養・管理責任
を十分に果たさなければならない。また、ペットの本能、習性等を研究し理解して、ペット
の適正な飼育を行わなければならない。
7 会員は、隣家の影響を比較的受けやすいマンションでの住環境を十分に理解認識して、ペッ
ト飼育が起因する近隣への迷惑をかけないようにしなければならない。
8 会員は、ペット飼育についての苦情に対しては、自分の飼育するペットに起因するかどうか
に関わらず、誠心誠意をもって対応しなければならない。
9 会員は、GACの活動に積極的に参加しなければならない。
10 もしGAC会員が「動物飼育規定」或いは本会則に違反したときは、GACの会員資格、す
なわちガーデンシティ狭山におけるペット(犬猫)飼育資格を抹消されることがある。
(役員・役員会)
第 5 条
GAC会員の中から会長1名、副会長数名、及び、役員数名を選出する。会長、副会長及び役員
の任期は1年と定める。但し、再任は妨げない。
2 会長、副会長及び役員は役員会を構成する。役員の職掌分担等、役員会の詳細については、
別に「役員会規定」を定める。
3 役員会は、年度ごとに、年間活動報告と決算報告、及び、年間活動計画と予算案を作成し、
全体会合での承認を得なければならない。
4 役員会は、全体会合、役員会等の会合の議事録を作成保管し、閲覧出来るようにしなければ
ならない。
5 役員会は、活動・決算報告、活動計画・予算案、会合の議事録等の各種書類を速やかに管理
組合理事会へ提出しなければならない。
(部 会)
第 6 条
GACは、役員会とは別に、専門的な活動や事業性の高い活動を行うための部会をいくつか置
き、会員はどれか1つ以上の部会に必ず所属しなければならない。部会の詳細については、別に
「部会規定」を定める。
(全体会合)
第 7 条
GACは会員全員の総意に基づいて民主的に運営されなければならず、GACの最高意思決定機
関として、会員全員が出席する全体会合を置く。
2 全体会合は各年度で最低4回以上開催しなければならない。
3 全体会合の決議は多数決による。
4 次にあげる事項については、全体会合での決議を要す。
(1) 年間活動報告、及び、決算報告の承認。
(2) 年間活動計画、及び、予算案の承認。
(3) 会長、副会長、及び、役員の承認。
(4) 本会則の変更、会費の変更、役員会規定、及び、部会規定の変更。
(5) GAC会員資格の抹消についての最終決議。
(6) その他、GACの活動にとって重要な決議。
5 会の清算等、会の存続に関わる重要事項は、最終的にはGACの上部機関である管理組合の
総会決議に依らなければならず、GACの全体会合では、同管理組合へ提起するための素案
のみを決議することができる。
6 役員会は、全体会合の告知(掲示)を開催日の1週間より以前にしなければならない。
7 役員会は、定例の全体会合の年間の開催回数と予定を、年度のはじめの全体会合において提
案し、承認を得なければならない。
8 会長は、GAC会員の4分の1からの要求があった場合、及び、過半数の役員からの要求が
あった場合、要求のあった日から1ヶ月以内に臨時全体会合を召集しなければならない。
9 会長は、重要な案件を緊急に全体会合で協議する必要が生じた場合に限り、過半数の副会長
の承認を得て、臨時全体会合を召集することができる。
(年 度)
第 8 条
GACの事業・会計年度は、毎年4月から翌年の3月までとする。
(退会勧告手順)
第 9 条
GAC会員が「動物飼育規定」或いは本会則に違反したとき、GAC役員会はこの退会勧告手順
に従って会員を指導し、また、もしその指導にも関わらず違反者に改善が見られない場合には、最
終的に当該違反者のGAC会員資格を抹消する。但し、GAC役員会は、管理組合理事会から当該
違反者への処遇についての指示があった場合には、管理組合理事会の指示に従わなければならず、
その指示の内容によっては、以下の手順を踏むことを免じられる。
2 役員会は、違反者に対して、まず適切な指導を行わなければならない。また、違反者への指
導が緊急を要する場合には、GAC会長が役員会を代行することができる。
3 前項の役員会(もしくは会長)の指導にもかかわらず、違反者に改善が見られない場合
には、役員会は当該違反者に対して「警告書」を送り、役員会会合への出席を求めなければ
ならない。役員会会合では、違反者から事情を聴取し、違反者も含めて協議をしなければな
らない。
4 役員会は、前項の協議を行った上で、当該違反者に改善の余地がないと判断した場合には、
違反者に対して「退会(飼育中止)勧告書」を送らなければならない。
5 役員会は、「退会(飼育中止)勧告書」を送った直後の全体会合において、当該違反者の「
GAC会員資格の抹消」を協議し議決しなければならない。但し、違反者は、その全体会合
の場で具体的な改善策をもって弁明する最後の機会が与えられる。
6 役員会は、全体会合で「GAC会員資格の抹消」が決議され、GACからの退会が確定した
違反者について、管理組合理事会へ即刻報告を行わなければならない。
※GAC会員資格を抹消されるとは、当ガーデンシティ狭山で犬或いは猫を飼育する資格を失
うことを意味し、GACを退会させられた違反飼育者に対しては、管理組合が法的な措置を
含めて対応することになる。
(苦情への対応)
第 10 条
GAC役員会は、会員の飼育するペットに起因する苦情・トラブルの報告を受けた場合は、これ
を速やかに解決するように十全の努力をしなければならない。
2 この場合、役員会は前条の退会勧告手順を踏むことを免じられる。
(義務規定)
第 11 条
GAC会員は、次に挙げる事項を誠実に遵守しなければならない。
2 会員は全体会合において決められた会費を遅滞なく払わなければならない。
3 会員は会員登録書を毎年6月の定められた期日までに役員会に提出し、役員会はこれを管理
組合の担当理事と共に確認し、保管しなければならない。
4 会員登録書には、1ヶ月以内に撮影したペットの写真を貼付しなければならない。その
さい、毎年同一場所で撮影するなど、飼育している犬/猫の大きさと毛色がハッキリ分かる
ように工夫をしなければならない。
5 会員登録にさいし、犬については、毎年「予防接種証明書」を提出しなければならない。
6 会員登録書等は、役員会が管理組合担当理事と共に確認したうえで、所定の場所に保管され
なければならない。
7 GACの標識(シール)を玄関の表札の横に貼付し、犬もしくは猫を飼育していることを明
示しなければならない。
8 ペットを連れて外出するさいには、当会が発行する標識もしくはキーホルダーを必ず携帯し
なければならない。
9 動物の愛護及び管理に関する法律」、「狂犬病予防法」、「埼玉県動物の保護及び管理に
関する条例」その他の関連法令を遵守しなければならない。
10 管理組合やGAC役員会からの指導を受けた場合を含め、必要に応じて獣医や訓練士など専
門家の指導を受けなければならない。
11 営利を目的とした動物の飼育、預かり、繁殖などの行為をしてはならない。もし営利行為が
発覚した場合は、第9条の手順によらず、即刻、会員資格(飼育資格)が剥奪されることと
する。
12 当マンション内で無許可の犬猫飼育を発見した場合には、管理組合理事会もしくはGAC役
員会へ速やかに報告しなければならない。
13 自らが飼育するペットに起因する苦情に対してはもちろんのこと、他の会員の飼育するペッ
トが原因となる苦情に対しても誠意をもって対応し、また、その旨を速やかに役員会に報告
しなければならない。
14 自らが飼育するペットに起因する近隣への迷惑・被害が明らかになったとき、会員は役員会
の指導に従わなければならない。この指導には、ペットと共に躾教室を受講するなど、相応
の費用・労力を払うものも含まれる。
15 自らが飼育するペットに起因する汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負い、
誠心誠意を持って解決をはからなければならない。また、事故の発生後速やかに役員会に報
告しなければならない。
(全体会合への出席義務)
第 12 条
GAC会員は、全体会合に必ず出席しなければならない。会員本人の出席が不可能な場合は、会
員と同居する義務教育を修了した者が代理で出席しなければならない。
2 会員本人も、代理人も全体会合にやむを得ず出席できない場合は、欠席理由を記載した委任
状を提出しなければならない。但し、役員会は、委任状に記載された理由がやむを得ないも
のではないと判断した場合、当該会員に事情を聴取し役員会で協議した上で、その委任状を
無効にし、当該会員を欠席扱いにすることができる。
3 役員会は、委任状の提出なく無断欠席をした会員、及び、やむを得ない理由無く欠席した会
員に対して、即刻、第9条2項の指導を行わなければならない。指導を受けたにもかかわら
ず、当該会員が、その次の回の全体会合に出席しない等、GACの活動への参加の姿勢が見
られない場合には、役員会は第9条3項の警告書を発し、以後、退会勧告手順に従わなけれ
ばならない。
4 年度を通して実出席(委任状によらない実際の出席)が半数を下回る会員には、役員会は第
9条3項の警告書を発し、以降は、退会勧告手順に従わなければならない。
5 但し、会員世帯のうち義務教育を修了した者全員が土日とも就労日にあたる等、年度を通し
て半数以上の実出席をすることが困難と予測される場合は、あらかじめその理由を役員会に
報告し、全体会合への出席に代わるGAC活動への参画/貢献の方法を役員会と協議したう
えで、役員会の承認を得ることが出来る。この場合、前条(第12条4項)の規定は適用され
ない。
(飼育規定)
第 13 条
会員は、近隣住民がペットの飼育によって苦痛を受けることがないように配慮し、とくに動物恐
怖症や動物アレルギーの人には細心の配慮をしなければならない。
第 14 条
会員は、次に掲げる事項を守り、ペットへの適正な飼育と躾けをしなければならない。
2 ペットは自己の居室内(専有部分)でのみ飼育し、専用庭やバルコニー(共有・専用部分)
にペットを放置してはならない。
3 ペットの大きな鳴き声による騒音を発してはならない。とくに、犬は無駄吠えをしないよう
に躾けなければならない。
4 ペットの排泄は居室内で行うように努め、狭山市の指定に従って処理しなければならない。
5 ペット自身やペットの排泄物等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけてはならない。
おしっこシート等の臭いが残っているものをバルコニーに放置してはならない。
6 ペットの毛を近隣に飛散させてはならない。ブラッシングをしたり飼育用具の清掃を行うと
きには、必ず居室内で窓を閉めて毛が飛散することを防止しなければならない。布団、マッ
ト等をバルコニーに干す前には、ペットの毛を取り除かなければならない。
7 犬/猫を連れてエレベーターを利用するときは、抱きかかえるか、ケージに入れて同乗者と
の接触がないようにし、乗り込むさいに同乗者がいる場合には必ず許可を得なければならな
い。
8 敷地内の共有部分(公園・駐車場・階段・バルコニー等)において、排泄、ブラッシング・
トリミングを行う事は厳禁とする。
9 敷地内の共有部分(公園・駐車場・階段・バルコニー等)において、自らが飼育するペット
であるかどうかに関わらず、動物への給餌は一切行ってはならない。
10 敷地内の共有部分(公園・駐車場・階段・バルコニー等)においては、ペットを必ず抱きか
かえるか、ケージに入れて移動しなければならない。
11 但し、2001年4月以前から飼育し、且つ、抱きかかえること(ケージに入れて移動すること
)が不可能なペットについては、居室から当マンション敷地の出入口までの最短距離を(階
段、公園と駐車場を通って)移動する。その場合には、必ずリードでつないで移動するもの
とし、エレベーターを使用してはならない。また、このとき敷地内で排泄をさせてはなら
ず、通行する人になるべく近づかないように配慮しなければならない。この項の特例はGA
C役員会に届け出て承認を得た飼育者=会員に限られる。
12 会員の家庭環境の変化等によって抱きかかえも、ケージでの移動も不可能になった場合も、
前項(第14条11項)に準ずる。
13 ペットが室外で排泄をした場合は、その場所を衛生的に始末し、排泄物は持ち帰らなければ
ならない。
14 万一当マンションの共有部分(公園・駐車場・階段・バルコニー等)で排泄したり、毛を落
とした場合は、速やかに始末して現状復帰をしなければならない。
15 ペットを当マンションの敷地外に連れて出るときには、必ずリードでつなぎ、周囲の人に危
害が及ばないように配慮するなど、ペットの飼育マナーを守らなければならない。
16 ペットは常に清潔に保つとともに、疫病の予防、衛生害虫の発生防止・感染防止のため、動
物病院にて定期検診を受けなければならない。
17 不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うよう努めなければならない。
18 地震・火災等の非常災害時には、ペットが逃走しないように保護するとともに、ペットが周
囲の人に危害を及ぼす事が無いよう、また、器物に損傷を与えないように十分に管理しなけ
ればならない。
(飼育条件の変更等)
第 15 条
家庭環境の変化等の理由によって「動物飼育規定」或いは本会則が遵守不可能となった場合は、
その理由を書面にて提出し、GAC役員会並びに管理組合理事会の決裁を受けなければならない。
(会則の変更等)
第 16 条
本会則の変更はGAC全体会合での決議による。但し、会則の変更内容は管理組合理事会に報告
するとともに、理事会の承認を得なければならない。
2 本会則は「動物飼育規定」に準拠するものであり、もし「動物飼育規定」が変更になるなど
の理由で本会則との間に矛盾が生じた場合は、本会則を速やかに変更しなければならない。
(本会の所在地)
第 17 条
本会の所在地をGAC会長宅に置く。
附 則
第 1 条
本会則は、平成18年(2006年)6月11日に全面的な改正を行い、同年9月1日より施行するもの
である。
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