第5章 管 理 組 合
第1節 総 則
第28条(組合の結成及び設立) 1.各区分所有者は、建物及びその敷地ならびに附属施設の管理を行う為区分所有法第3条の定めによる組 合の構成員となる。 2.各区分所有者は、第35条に定める組合の業務に関する行為を行うに当たっては、次条以下に定める組 合の構成員(以下「組合員」という)としてこれを行うものとし、この組合の目的に違背する他の組織 の結成またはこれへの加入をしてはならない。 3.前項に定める組合は区分所有法第47条の定めに従い管理組合を法人とする事が出来る。 尚、法人設立以降の本規約は、法人規約に移行する。
第29条(名称及び所在地) 前条の組合は、「ガ_デンシティ狭山管理組合」と称し、本事務所を本マンション内に置く。
第30条(組合の構成) 組合は、本マンションの区分所有者全員をもって構成する。
第31条(管 理 者) 組合の理事長は、区分所有法第25条に定める管理者(以下「管理者」という)となる。
第2節 組 合 員
第32条(組合員の資格) 1.組合員の資格は、本マンションに区分所有権を有する者とする。 2.区分所有権が複数の場合は、組合員の資格者を一名として届け出なければならない。
第33条(組合への加入) 1.前条の資格を有する者は、組合に加入しなければならない。 2.新たに組合員の資格を取得した者は、その旨を別表6に定める書面により管理者に通知しなければなら ない。
第34条(資格の喪失) 1.組合員は、第32条に定める資格を喪失した時は当然に組合から脱退する。 2.組合員は、組合を脱退する事が明らかになった時は直ちにその旨を管理者に別表6に定める届出書を提 出しなければならない。
第3節 組合の業務
第35条(業 務) 管理組合は次に掲げる業務を行う。 1. 日常管理業務 (1)組合管理部分の保安、保全、保守、点検、運転、調整、手入れ、清掃(除草を含む)、塵芥処理及 び消毒等 (2)組合管理部分の諸修繕、取替等 (3)第18条第1項の規定により、専用使用部分について組合が行う事が適当であると認められる管理 業務 2.敷地管理業務(敷地及び共用部分等の変更、処分及び運営) (1)敷地及び共用部分等の新設、改造、改良または除去に関する業務 (2)敷地及び共用部分等の売却、廃棄、担保提供その他権利の変更に関する業務 (3)敷地及び共用部分等の使用に関する許認可及び運営 3.保険管理業務 第37条に定める損害保険に関する業務 4.会計管理業務 (1)管理費等及び専用使用料の収納、保管、運用、支出等 (2)収支予算及び決算に関する業務 5.長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
6.修繕等の履歴情報の整理及び管理 7.その他の業務 (1)第40条第1項に定める総会及び同条第3項に定める理事会に於いて議決された事項に関する業務 (2)機関紙等の発行その他の広報及び連絡業務 (3)円滑な共同生活を維持する為に必要な業務 8.緊急を要する補修工事等が生じた時、工事費が100万円以下の場合は、第三者行為による一時的な立 て替えを含み管理者は善良なる管理者の注意義務をもって、管理費を使用及び流用する事が出来る。
第36条(組合管理部分の保存行為) 管理者は組合管理部分について、その美観維持及び老朽化防止、諸設備、諸施設の機能維持、増進を図る為、 適切な時期に必要に応じ修繕等の保存行為を実施しなければならない。
当該建物保全に関連する諸法規に定める維持保全を遵守するとともに、前条〔第35条〕第5項に定める長期 修繕計画に基づき行うものとする。
第37条(損害保険) 1.組合は修繕積立金の一部運用として、積立預金型総合保険(共用部分火災保険)をもって損害を附保する。 2.各区分所有者は、その所有する専有部分より発生した事故及び生活上に起因した事故により他の区分所 有者または占有者に与えた損害を補填する個人賠償責任保険の附保について組合員を被保険者として組 合名義で管理者が一括加入契約する事を承諾し、その保険料を負担する事を同意する。保険料は管理費 をもって充当する。 3.管理者の管理責任に伴う第三者への損害賠償のために、管理者は賠償責任保険(施設所有管理者、昇降 機)にその責任に於いて加入しなければならない。保険料は管理費をもって充当する。 4.組合は前1項の共用部分等の保険の継続、保険金額の変更については第59条によるものとする。 5.専有部分の火災保険は組合員が単独で附保するものとし前1、2、3項に含まないものとする。
第38条(共同防火管理協議会) 組合は、共同防火管理協議会を結成し、組合員または居住者の中から協議会会長、副会長及び消防隊の編成 に必要な隊長ならびに班長を選出する。この場合、協議会会長、副会長は消防隊隊長または班長を兼任できる ものとする。
第39条(業務の委託) 組合は、第35条から第38条に定める業務の一部を第三者に委託または代行ならびに請負わせる事が出来る。
第4節 組織ならびに役員
第40条(組 織) 1.総会は、本マンション管理組合の組合員全体に関する事項を審議決定する機関として置かれる。 2.総会は、本マンション管理組合の組合員全員をもって構成する。 3.理事会は、第35条に定める業務を執行する機関として置かれる。
第41条(役員の構成及び選出) 1.管理組合の役員は21名(1号館11名、2号館10名)の理事及び2名の監事とし、総会で選出する。 2.理事は互選により理事長1名、副理事長2名を選出する。 3.理事に欠員が生じた時は、理事会で補充できるものとする。
第42条(役員の資格) 役員は、本マンションに現に居住する組合員でなければならない。
第43条(役員の任期) 1.役員の任期は、毎年開催する定期総会の翌日から、次年度の定期総会終了の1年間とする。 但し、再任を妨げない。 2.任期の満了又は辞任によって退任する役員は、新たに選出される役員が就任するまで引き続きその職務 を行う。 3.補充又は増員により新たに選任された役員の任期は現任者の任期の残任期間とする。
第44条(役員の辞任) 役員が辞任する時は、理事会の承認を得なければならない。
第45条(役員の義務) 役員は、区分所有法、規約及び総会の決議を遵守し、誠実にその職務を遂行する義務を負う。
第46条(役員の責任) 理事長及び理事会の執行した業務に関する責任は、組合員全員が負う。 但し、故意または重大な過失による場合についてはこの限りでない。
第47条(役員の報酬) 1.役員の報酬は組合費から支払うものとし、その金額及び支払方法は別に定める。 2.役員の報酬の決定及び改定は総会の議決を要する。
第48条(理 事 長) 1.理事長は、組合を代表する。 2.理事長は、理事会を代表する。 3.理事長は、次の各号に掲げる業務を遂行しなければならない。 (1)規約により理事長の職務として定められた事項 (2)総会又は理事会により理事長の職務として定められた事項 (3)前会計年度における組合の業務の執行に関する報告 (4)理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事にその職務の一部を委任する事が出来る。
第49条(副理事長及び理事) 1.副理事長は理事長を補佐し、又は理事長に事故があった場合その職務を代行する。 2.理事は、理事会の運営に協力するとともに、組合の具体的業務を担当する。
第50条(監 事) 1.監事は、組合の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 2.監事は、組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める時は臨時総会を招集する事が出 来る。 3.監事は、理事会に出席し、意見を述べる事が出来る。但し、議決に参加する事は出来ない。
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