目     次


 第1条(専有部分及び専用使用部分の使用)

 第5条(事前承諾ならびに連絡事項)

 第2条(共用部分の使用)

 第6条(通知事項)

 第3条(ゴミ処理)

 第7条(注意事項)

 第4条(災害防止)

 第8条(その他)


(前   文)
  管理規約(以下「規約」という)第14条に基づき本マンションの使用ならびに居住者の共同の
 利益を守り快適な生活を維持する為次の通り使用細則を定める。

 
(専有部分及び専用使用部分の使用)
   各区分所有者ならびに居住者は専有部分及び専用使用部分の使用に当たり次の行為をしてはな
  らない。
  1.規約に定められた用途以外の用に供する事。
  2.共用部分に影響を及ぼす変更をする事。
  3.発火、引火、爆発等の恐れのある危険物、及び悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持
    込み、保管、製 する事。
  4.他の居住者に迷惑を及ぼす雑音、高音を継続的に発する事。
  5.テレビ、ラジオ、ステレオ、ピアノ等の音量を著しく上げる事。
  6.専用使用部分の外観、形状を変更する事。
  7.構造体を損傷する恐れのある重量物を持込む事。
  8.体育用具等重量物を室内に投ちゃく、落下させる事。
  9.バルコ二一、専用庭、サンルームに物置等これらに類する構造物の築造または設置をする事。
  
10.窓、バルコニー等から物を投げ捨てる事。
  
11.バルコニーに土砂を搬入する事。また大量の水を流す事。
  
12.バルコニーの手すりに寝具、敷物、洗濯物等を干す場合は、落下防止に十分気をつけること。
  
13.出窓を新設する事。
  
14.窓ガラス、玄関扉等に文字を書き込む事。
  
15.その他公序良俗に反する行為及び他の居住者に迷惑、危害を及ぼす行為をする事。

 
(共用部分の使用)
   各区分所有者ならびに居住者は共用部分を使用するに当たり次の行為をしてはならない。
  1.電気室、ポンプ室、受水槽その他立入り禁止場所及び危険な場所へ立入る事。
  2.屋上を歩行する事。
  3.敷地または建物の外周その他の共用部分、施設に看板、広告、標識等の工作物の築造、設置
    をする事。
  4.共用部分を不法に占有したり、物品、塵芥等を放置する事。
  5.敷地内通路での不法駐車をする事。
  6.階段等緊急時の避難通路となる場所へ私物を放置する事。
  7.開放廊下、玄関等に大量の水を流す事。
  8.エントランスホール、エレベーターホールを子供の遊び場とする事。
  9.冷暖房用屋外機(ユニット)の壁面取付けまたは吊り下げる事。
    但し、管理者が認めた所定の場所(共用部分)は可とする。
  10. 集会室、エレベーターホール、エントランスホール、敷地内通路、階段、解放廊下、玄関に
    おいて喫煙すること及び吸殻を投げ捨てる事。

 
(ゴミ処理)
   各区分所有者ならびに居住者はゴミの区分及び収集日等については清掃局等の指示事項に基づき
  各自協力する事。
  1.台所の残り物(食物、果物類等)、生花類等の生ゴミは充分水気を切って指定の袋(半透明袋)
    に入れ、口を結んで決められた日時に所定の場所へ出す事。
  2.紙屑、掃除機屑、削り屑等は指定の袋(半透明袋)に入れ、口を結んで出す事。
  3.古新聞、古雑誌は紐で結んで出す事。
  4.ガラス類、空き瓶、空き缶、電球などは指定の袋(透明袋)以外では絶対に捨てない事。
  5.粗大廃棄物がある場合はあらかじめ市役所で予約しその指示に従う事。

 
(災害防止)
   各区分所有者ならびに居住者は災害防止の為、平 から備え付けの消火器具、避難施設の位置、
  使用方法を熟知するとともに万一の場合は被害を最小限に止めるよう各自協力する事。
  1.自然発火、引火爆発の恐れのある物は持ち込まない事。
  2.階段、消防隊専用栓、非常警報設備の付近に物品を放置しない事。
  3.バルコニーは開放廊下と同様に緊急時の避難通路ともなる為、物置などは絶対に設置しない事。
  4.出火発見の場合は直ちに非常ベルを押すと共に119番へ出火場所を通報する事。
  5.避難する時は必ず窓、扉を閉めて延焼を防ぐ事。
  6.万一に備えて避難方法を調べておく事。
  7.カーテン、ジュウタン、人工芝等については極力防炎性の物を使用する事。尚、高さ31m以上
    の共同住宅、ならびに店舗等との併用共同住宅においては消防法で義務づけられている事。
  8.ガス器具の持ち込みをする場合は、必ずガス会社の点検を受ける事。
  9.防災、防火訓練には極力参加しこれらの行事に協力する事。
  
10.各戸においては家庭用消火器を備える事。

 
(事前承諾ならびに連絡事項)
   各区分所有者ならびに居住者は、建物の保全及びマンション内の秩序を維持する為、下記事項に
  ついては事前に管理者の承諾を得る事。
  1.専有部分の改修・改造、営繕工事をする場合。
  2.電気(契約容量の変更)、ガス、給排水、通信等の諸設備の新設、増設、除去、変更をする場合。
  3.大型金庫、ピアノ等の重量物を搬入、据付、移動する場合。

 
(通知事項)
   各区分所有者ならびに居住者は次の行為をする場合は、事前に管理者に通知する事。
  1.専有部分を第三者に占有させる場合。
  2.入居、売却、転居する場合。
  3.長期(1ヶ月以上)不在とする場合。
  4.駐車場、トランクルーム等の賃貸借契約または解約をする場合。

 
(注意事項)
   各区分所有者ならびに居住者は次の事項について注意協力し共同生活を行う事。
  1.正面玄関は施錠しないので何時でも、誰でも出入りできる為、各戸においては必ず施錠また
    はドアチェーンを装着し、防犯に留意する事。
  2.エレベーターは自動運転となっている為、過重の場合はブザーが嗚るので無理な乗り込みは
    避ける事。また異状の場合は機内に備えつけのインターホンで連絡しその指示に従う事。
  3.重量物や容積の大きな物品をエレベーターを使用し搬入、搬出する場合は、予め管理員に申
    し出てその指示に従う事。
  4.幼児がエレベーターを使用する場合は必ず保護者が付き添う事。
  5.エレベーター内での喫煙は絶対にしない事。
  6.各戸前廊下の清潔保持については各自協力する事(特に出前の容器は室内に置く事)。
  7.バルコ二一等の排水口にゴミが溜まると、強降雨時に雨水管が詰まり専有部分へ浸水して損
    害を招く原因となる事がある為各自が随時清掃する事。
  8.キッチン、洗面室、トイレ等の溢水には充分注意する事。
  9.トイレは水溶性以外の紙は絶対に使用しない事。また、紙オムツ、オシメ、下着、衛生用品
    などは絶対に流さない事。
  
10.天ぷら油等の廃油を台所の流しに捨てると排水管の詰まりの原因となるので絶対に流さない
    事。
  
11.木造家屋に比べて気密性が非常に高く造られているので結露しやすい為、室内の換気には充
    分注意する事。
  
12.駐車場における自動車の損傷、盗難については各自注意する事。
  
13.各専有部分に設置済みのHK・ICホームモニターを子供の悪戯等による誤報のないよう充
    分注意する事。(尚、ヘアスプレー、酒のカン等でアルコール蒸気がかかった時等は感知す
    る場合があるので予め注意する事。)
  
14.外部階段は騒音防止の為出来るだけ使用しない事。

 
(そ の 他)
  1.盗難防止及び共用施設保持の為不審な人を見かけた時は声をかけるか、管理員に連絡する事。
  2.来訪者には、インターホンまたはドアチェーンをかけて応対する事。
  3.管理員に私的雑用を依頼しない事。
  4.居住者を訪問された来客が廊下、ホール等の共用部分または附属用品を破損した場合はその
    居住者が賠償する事。
  5.外来者来訪の際の駐車はその都度管理員の指示に従う事。
  6.火災報知器、防犯設備等の非常器具類をみだりに使用しない事。

*2012/4/24(改定:追記)